その他の業務の
相談事例と手続

example & procedure

夫と死別し子供はおらず、マンションでひとり暮らしをしています。
近くに親族もおらず、老後の生活や財産管理のことを考えると不安です。
何かあった場合に備えて準備しておくことはできますか。

担当司法書士のコメント

将来の判断力の低下に備えて、あらかじめ後見人となっていただける方を定め、契約しておくことができます。これを、任意後見契約といいます。後見人の事務は、本人と結んだ契約内容に従って、財産管理や介護、医療に関して判断したり、日常の生活を支援することです。
後見人になる者と十分に意思疎通をはかり、ご自身の希望を伝え、将来のサポートを約束しておくのです。

お客様の声

相談前は漠然とした不安がありましたが、打合せのなかで私のライフプランも固まっていきました。将来の不安に対する備えができたことは大きな安心です。現状は、司法書士が月に一度近況を尋ねに訪問してくれていますが、これも大きな心の支えになっています。