遺言・家族信託の
相談事例と手続

example & procedure

長女と長男の二人の子供がおります。
私を長年介護してくれている長女には、そのお礼として相続させる財産の割合を増やしたいと考えています。一方、長男には、以前自宅購入資金を援助しているので、その分相続させる割合を減らしたいと考えております。何か方法はありませんか。

担当司法書士のコメント

遺言の作成をお勧めします。各相続人の相続分の割合を遺言で定めておくことで、被相続人の生前の意思を実現することができるとともに、相続人間で無用のトラブルが生じることを避けることができます。また、「付言事項」として、遺言を残す動機やお礼の言葉など家族へのメッセージを記すこともできます。
円滑な相続が実現できるようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。

お客様の声

遺言で相続分の指定ができると聞き安心しました。相談を重ねた結果、自分の考えが的確に反映された遺言書を作ることができました。家族への最期のメッセージとして、納得のいく遺言が作れたことをとても喜んでおります。