相続手続の
相談事例と手続
example & procedure
父は3年前に亡くなっています。最近になって父の借金が判明しました。
とても払える金額ではないので困っています。父が亡くなってから3ヶ月が経過していますが、相続放棄をすることはできますか。
担当司法書士のコメント
相続放棄は、民法で「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」放棄をしなければならないと定められています。しかし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合など、事情により相続放棄の申述が受理されることもあります。
当事務所では、相続開始から3ヶ月経過した相続放棄の申述についても多数ご相談をいただいております。まずは、ご相談ください。
当事務所では、相続開始から3ヶ月経過した相続放棄の申述についても多数ご相談をいただいております。まずは、ご相談ください。
お客様の声
時間をかけてヒアリングしていただき、とても丁寧な対応だと感じました。裁判所に提出する上申書を作成していただき、無事に相続放棄をすることができました。「無事に受理されました」と連絡をいただいたときは安心しました。