相続手続の
相談事例と手続

example & procedure

亡くなった父に多額の借金があります。借金も相続するのですか。

担当司法書士のコメント

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も引継ぎます。しかし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」という選択もございます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法で行います。これは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。一度、司法書士にご相談ください。

お客様の声

電話でお話したあと、すぐに事務所に伺いました。相続放棄について分かりやすく説明していただき、よく理解することができました。必要書類の収集から書類の作成、家庭裁判所への提出まで全て代行していただけたので助かりました。こまめに経過報告もしていただけたので、安心してお願いすることができました。