不動産登記の
相談事例と手続
example & procedure
法務局で自宅の登記記録を確認すると、明治に設定された抵当権が残ったままになっていました。抵当権者が誰なのか、その相続人がどこにいるのかは分かりません。
担当司法書士のコメント
いわゆる休眠担保権といわれるものです。
担保権者(権利承継者を含む)の所在が分からない場合に、一定の要件のもと、担保権者の不在を確認したうえで、債権額・利息・遅延損害金の全額を供託することで抵当権を抹消することができます。
弁済額がいくらになるのか心配されるかと思います。参考までに、明治36年に50円借入れた抵当権を平成23年に抹消した場合に、利息、損害金を含めた金額が1019円となった事例、昭和3年に158円借入れた抵当権を平成26年に抹消した場合に、利息、損害金を含めた金額が974円となった事例などがあります。
担保権者(権利承継者を含む)の所在が分からない場合に、一定の要件のもと、担保権者の不在を確認したうえで、債権額・利息・遅延損害金の全額を供託することで抵当権を抹消することができます。
弁済額がいくらになるのか心配されるかと思います。参考までに、明治36年に50円借入れた抵当権を平成23年に抹消した場合に、利息、損害金を含めた金額が1019円となった事例、昭和3年に158円借入れた抵当権を平成26年に抹消した場合に、利息、損害金を含めた金額が974円となった事例などがあります。
お客様の声
明治の抵当権がそのままになっていることを知ったときは驚きました。ホームページを拝見し、相談したところ、親切に分かりやすく説明していただきました。法務局や役所での調査から、金銭の供託まで、すべてお任せできて助かりました。登記が完了したときはホッとしました。