債務整理
debt consolidation借金のことでお悩みの方はご相談ください。
とるべき手段やそのタイミングなど
先々のことを考えて最善の解決策を考えます。
借金問題の解決には、任意整理、破産、個人再生、特定調停などの方法がありますが、それぞれに特徴があります。司法書士がお客様の現状をお聞きし、メリット・デメリットを考慮して最善の解決策をご提案いたします。
任意整理
司法書士に依頼された時点で貸金業者等の取り立てがストップします。収支を見直して、生活再建のためのプランを立てます。そのうえで、司法書士が利息ゼロや長期の分割弁済など再スタートができるように債権者(貸金業者等)との間で今後の返済方法について交渉します。払いすぎた利息がある場合はその返還を求めます。
破産
裁判所に申し立てて行う清算手続です。免責の許可を得ることで借金を返済する必要がなくなります。当事務所では、これまで多数のご相談をお受けしてきましたが、破産を選択した場合のデメリットを誤解されている方が多数おられます。借金のご相談は無料ですのでまずはご相談ください。
個人再生
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者が、一定の額の債務を分割して返済する計画(再生計画)を作成し、その作成された再生計画が裁判所で認められた場合に、その計画に従った返済をすることで、残りの債務が免除される手続です。個人債務者の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
特定調停
持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配、清算し、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。裁判所で調停委員を交えて、債権者と返済方法(返済額や返済期間)について話し合いをします。調停が成立すると債務者はその内容に従った返済をすることになります。