会社・法人登記
commercial registration会社・法人登記等の登記実務のスペシャリストとして
御社の法務手続を完全サポートします。
会社の登記は、所定の登記事項に変更が生じたときは2週間以内にその本店所在地において変更の登記をしなければなりません。これを怠ると、その会社の代表者(個人)が100万円以下の過料(行政罰)に処せられる場合がありますので注意が必要です。
役員変更
取締役、会計参与及び監査役といった役員の選任や解任は、株主総会で決議して登記する必要があります。また、任期を満了した役員が引続き役員を務める場合も、同様に株主総会の決議と登記が必要です。 その他、取締役の任期を伸長するための定款変更なども承っております。
増資・減資
あらたに出資を募り、資本金を増額する場合の手続をサポートします。 車や株式などの現物出資についてもご相談ください。 また、資本金を減少させる場合の変更手続についても承っております。
商号・目的変更
商号変更については、その適格性を検討し、そのうえで類似商号の調査を行います。 類似商号の調査は、商標権の侵害や商号使用差止請求を受けるリスクなどを回避するために重要です。 また、目的の変更についても、その適格性を検討し複数の事例をご提示します。
本店移転
会社の本店所在地を変更される場合は、その決議(決定)と登記の申請が必要です。また、移転元と移転先の管轄法務局が異なる場合は、両法務局に登記申請します。 新所在地での印鑑登録、印鑑カードの交付申請なども併せて行います。
組織変更
株式会社から持分会社(合名・合資・合同会社)へ、持分会社から株式会社へと組織変更する場合はご相談ください。債権者保護手続を経たうえで、変更前の会社について解散登記を、変更後の会社について設立登記を行います。
解散
会社を解散した場合は、清算手続が必要です。 解散登記から清算人の選任、そして清算結了の登記まで、会社の登記が閉鎖されるまでの一切の手続をサポートいたします。なお、税務署等への届出や申告については税理士と連携します。
司法書士かがやき法務サービスの
会社設立サポート
定款の作成から設立登記までお任せください。
事案に応じて税理士や社会保険労務士とも連携いたします。